日本外国人起業手続き(査証と会社登記)(2)外国人でも起業しやすくなる!

By | 2015/06/20

変化が少なくて動きが遅い日本政府でもようやく動き始めた!

日本で外国人が起業する手続きは過去の文章「日本外国人起業手続き(査証と会社登記)(1)」に書かせてもらった。

今回は関連する分野で2015年4月1日スタートした大きいな制度改訂があった。

日本で滞在する外国人には短期滞在と長期滞在という二つ種類の資格がある。(どの国も大体そうだろうけど)

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短期滞在は観光、会議参加など3か月までの滞在(年間合計最長3か月)資格で、外国人の国籍によってビザなしで入国することも可能。

長期滞在は3か月以上の滞在であり、すべての外国人は在留資格(ビザ)を取得する必要がある。

そして、短期滞在と長期滞在は日本の政府のシステム上、大きいな違いがある。

短期滞在の場合(ビザなしもしくは短期ビザ)、「在留カード」は発行されない。在留カードは外国人の身分証明書のようなものだ。在留カードが発行されてない場合は日本に住所を有していないと見なされ、銀行で口座を開けず、国の健康保険に入れず、年金システムにも入れない。もちろん、会社法人の設立も手続き上、できない。

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長期滞在のビザは留学、就労(人文知識、国際業務、技術など)など多くの種類があるが、その中に起業と関係するのは「投資・経営」ビザだった。

前文の「日本外国人起業手続き(査証と会社登記)(1)」で書いたように今まで海外在住の外国人は日本で住所を有する人(長期滞在ビザを持つ外国人か日本人)を見つけて共同代表取締役になってもらわないと日本で会社法人の設立はできないんだ。

そして、会社を設立できないと、「投資・経営」ビザの申請もできない。

つまり、日本で有力なパトナーを先に見つけないと日本でき起業したくても手も足も出ない状態だった。

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