日本外国人起業手続き(査証と会社登記)(2)外国人でも起業しやすくなる!

By | 2015/06/20

今回のビザ改訂で「投資・経営」ビザを「経営・管理」ビザと名前を変更した。

最も大きいな改定内容は、「経営・管理」ビザの申請には自分がこれから登記する会社の定款を在留資格(ビザ)の申請に添付すれば申請できることだ。

そして、「経営・管理」ビザがおりたら、4か月滞在が可能になる。

4か月は短いが、ばっちり長期滞在の分類に入り、市役所から在留カードが発行される。(同時に市役所の戸籍システムにも登録される)

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これで銀行口座の開設も、健康保険や年金にも入れる。

法人会社の登記手続きもできるようになる。

そして4か月以内に法人会社の登記作業を済まし、資本金を振り込み、再び「経営・管理」ビザの延長(更新)を申請すれば1年以上の滞在ができるようになり、日本で自分の会社を経営して起業することもできる。

自分一人でできるようになるのだ!!

ただし、「経営・管理」ビザの1年間延長(更新)を申請する時に、会社に常勤職員2名もしくは資本金500万円という最低限の条件は依然かかっている。(ただし、500万円というのは最低限であり、事業内容によって明らかに足りなければビザの申請が通らない場合もある)

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しかも、日本ではほとんど英語が通じないので、外国人起業家が一人で日本で事業を運営したいなら、最低限「日本語能力」と「500万円」は準備しなければいけないね。

どうですか?日本政府今回の法改定は?

ベースになる起業環境や外国資本投資環境の改善には直接且つ大きな効果があまりないかもしれないが、日本語ができて500万円を頑張れば用意できる私のような外国人にとってはすごい朗報だ。また中小規模の外資系企業の日本への投資も少し改善するだろう。

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