弁理士を使わず、海外法人として日本の商標を登録しました!

By | 2018/04/12

 

商標登録出願願書を出しましょう

たくさん検索し、たぶんもう大丈夫だろうと思ったら、いよいよ商標出願です!

やり方はそれほど難しくありません。

願書書類の書き方は特許庁のウェブサイトにありますので、真似しながら書けばいいです。

 

作った書類をプリント、特許印紙を貼って、代理人捺印、郵送すればオッケーです。

商標出願の費用は3400円+8600円✕区分数です。

筆者は一区分のみ出願なので3400+8600=12000で、特許印紙を願書に貼り付ける形で支払います。

 

※下記は筆者の作成した願書で紙ペラ1枚だけです(特許印紙を貼り付けた上で送付)。

 

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どこにも書かれていない「事前方式確認」

筆者がこの手続きで得た一番重要なノーハウは「事前方式確認」です。

前文にも書いたように、商標申請書類は内容が正しいだけではなく、形式も正しくないといけません。

その形式は使う言葉などに関連し、ネットで検索しても情報が多くありませんでした。

 

筆者は事前に書類の方式確認ができることを知らず、特許庁のウェブサイトから見つけたテンプレートを真似して作った書類を印刷し、代理人に捺印してもらったらそのまま特許庁に郵送してしまいました。

その後、書類の方式に誤りがあり、手続補正書の提出を求める書類が届きました。

この手続補正書も真似して作って送ると、この手続補正書にも誤りがあったという大変な状態に陥りました。

 

商標関係において、特許庁には実に「商標審査担当」と「方式審査担当」がいます。

商標審査担当は申請の内容を見るに対し、方式審査担当は書類の形式だけ見るのです。

 

そして、書類を特許庁に郵送する前に方式審査担当にファックスして事前に方式を確認してもらうことができるのです。

特許庁ウェブサイトの商標部分のページに方式担当の電話番号とファックス番号が掲載されています。

 

日本にいるならコンビニから書類を方式担当にファックスして送れます。海外にいてもネットファックスサービスを使えばPDF 1ページ20円ほどで送ることができます。

ファックスで送る書類に「書類を郵送する前に事前方式確認をお願いします。こちらからまた電話でご連絡致します」と書いておいてからファックスしてください。

 

ファックス送ったら、翌日に方式担当に電話してどこを修正する必要がないかを確認できます。

確認してから書類を郵送すると書類の形式で問題が発生する可能性が非常に低くなります。

 

筆者に起こってしまった書類の方式問題

特許庁のウェブサイトにあるテンプレートを真似して作った書類商標登録出願願書の書類にほとんど問題ありませんでした。

問題が起こったのは海外法人の法人名表記と住所表記でした。

一回目に出した願書に海外法人の名前と住所を両方アルファベットで記入しました。

 

その後、アルファベットがだめってことで、住所をカタカナで記入し、会社名は(カタカナ名)株式会社にしました。

 

※下記は筆者が作成した補正書です。「株式会社」の表記がまずかったです。

 

それでもだめで、特許庁の方式審査担当に電話したら外国語の発音をそのままカタカナにすればいいとのことでした。

 

なので、最後は(カタカナ名)リミテッドオーワイという表記でオッケーになりました。

知っていれば簡単ですが、知らずに間違っていると書類のやり取りだけで何ヶ月以上もかかりました。

 

※最後にOKになった補正書です。どうしても1ページに収まらず2ページになりました。電子手数料が2600円になりました。(1件1200円+2枚1400円)

 

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