弁理士を使わず、海外法人として日本の商標を登録しました!

By | 2018/04/12

 

紙書類の電子化手数料

商標出願プロセスの中で決まった種類の書類は電子化してデータベースに保存する必要があるそうです。

その時に電子化手数料が件数と紙枚数で費用が計算されます。

一件1200円で、書類一枚700円です。

 

手続補正書一枚を郵送したら、一件一枚ですので後日1900円の請求が来ます。

そのため、いかに手続補正書の書類(枚数と回数)を減らすことも費用を抑えるポイントになります。

 

書面で手続する場合の電子化手数料について

https://www.jpo.go.jp/uketuke/denshika.htm

 

拒絶理由通知と対応

無事商標登録出願書類の補正対応が終わり(出願から半年かかりました)、過ごし経ったら、拒絶理由通知が特許庁から届きました。

 

まさかどこかの類似商標と被ったのかと思ったが、幸いそうではなかったです。

拒絶に関する理由が二点あると述べられ、3ヶ月内に何らかの説明や対応がなければ出願は却下されるとのことでした。

 

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その一点目は、私が出願書に書いた商標の指定対象商品の範囲に関することでした。

 

私は小売のサービスに関する商標を取ろうとして、様々な商品を売っているので商品範囲を「総合小売」と指定していました。

しかし、総合小売は総合スーパーやデパートのような業者が対象になるそうで、筆者のような小さなオンラインショップだと該当しないと判断されました。

 

2点目に関しても、指定商品の範囲が広すぎるような内容で、まとめて対応することにしました。

対応する方法は、出願書に書かれてある指定商品範囲に関し、総合小売を削除し、私のオンラインショップが現在売っているものと今後売る予定のあるものの製品を10数項目指定することとしました。

 

※総合小売りを削除し、個別製品を指定する、筆者が作成して提出した補正書です。

 

それで補正書を出して暫くしたら、また書類が来ました。

内容は、前回拒絶書で指摘した1点目が対応されたが、2点目は対応されなかったとのことでした。

あれ!?1点目と2点目は両方指定商品が広すぎるということではなかったの??

 

もう一度前回の拒絶書類を出して確認し、その内容をグーグルで検索して確認してみたら、指定商品の「数」が関係するのでした!

指定商品が8つ以内であれば問題ないが、9つ以上であれば (1) 物件提出書、(2) 商標を使用する意志書類、(3) 事業予定書と (4) カタログやチラシなどの追加書類が必要になります。

 

もう少し調べると、一回の商標登録出願で登録商品範囲をすごく広くして独占してしまうことを防ぐための対策だそうです。

うん。。。なるほどね。。。

 

更に商標の指定商品範囲を8つ以下に削減したくないので、様々な書類を作成することにしました。

 

商標を使用する意志書類と事業予定書のテンプレートを特許庁サイトからダウンロードし(グーグルしたら出てきます)、真似して作成しました。特に方式審査も要らないので作りやすいです。今後はこのような商品を取扱予定なので今は先に商標を取らせてねというような内容です。

また、現在取り扱っている商品はオンラインショップから商品一覧をプリントしてカタログの代わりに送りました。

物件提出書は特許庁のテンプレートを使って作成し(グーグルしたら出てきます)、一応方式確認もして頂いた上で提出。

 

※筆者が提出した物件提出書。

 

 

登録査定

物件提出書などの書類を出してから約一ヶ月経った頃、登録査定通知が来ました!

 

つまり、審査が無事通りました!

 

最後に商標登録料納付書を作成し、事前方式確認を行い、10年間分の登録料28200円分の特許印紙を貼り付けて郵送。

 

※筆者が提出した商標登録納付書(特許印紙は貼り付けた上)。納付者は代理人の名前と情報を記入しています。

 

この部分も無事完了すると商標登録証が代理人に送られてきます。

これで商標登録完了です!!

 

最短ルートでの商標登録費用は下記のとおりです。

  • 出願料:12000円(1区分のみ)
  • 電子化費用:1900円(1ページのみ)
  • 登録料:28200円(10年間有効)

合計42100円

(もちろん、補正書類も2回ほど送ったので、電子化費用が別途5000円ほどかかりました。それでも弁理士に頼むより断然安く済みました)

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