弁理士を使わず、海外法人として日本の商標を登録しました!

By | 2018/04/12

商標登録を想像するとかなり煩雑なイメージがあるでしょう。

しかも日本での商標登録はさらに難しいそうです。

 

 

商標登録の一般的なプロセス

どの国もそうですが、商標登録の手続きは大体下記のいくつです。

  • 近似商標有無の調査
  • 商標出願(申請)
  • 商標審査と対応
  • 商標登録

 

ヨーロッパの商標登録プロセスも同じですが、全て簡単にオンラインでできるので、日本よりはだいぶ便利で簡単です。

では、海外の法人として、どうやって弁理士を使わず、国際商標登録も使わずに日本で商標を登録することができるかを詳しく説明していきます。

 

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海外法人の日本代理人

日本に子会社や住所を持つ拠点のない外国法人は直接日本の特許庁に商標出願できません。

そのため、日本に住所を所有する代理人が必要です。

 

私の場合、会社がフィンランド籍で、自分も日本に住所を有していないため、日本に住んでいる日本人の友人に代理人を頼みました。

この代理人の意味は、商標登録に関する全ての手続きをこの代理人が出願法人を代表してやるという意味のものになります。

 

日本に住所があれば誰でも代理人になれます。

手続きの代理人ですので、保証人とかのように責任義務がほとんどありません。

 

 

代理人の指定(選定)

私の場合(海外法人の代表としての場合)、商標登録に関する全ての書類作成や特許庁とのやり取りは全てネットファックス、スカイプ電話やメールで自分で行いました

代理人は形式的に名前が書類に入り、捺印してもらうだけでした。

 

代理人の指定は書類一枚(作成してプリントして特許庁へ郵送)でできますが、商標の出願書に代理人の部分も書けば、出願すると同時に代理人指定を同時に行うことができます。

 

ちなみに、特許庁からの書類は全て代理人の住所に届きます。書類電子化の支払いも代理人にお願いしなければいけません。

 

 

商標登録において弁理士を使うメリット

手続きの仕方を話す前に、まず商標登録において弁理士を使うメリットとデメリットについて、少し話してみます。

 

最大なメリットはリスクのコントロールです。

商標登録のプロセスにいくつかのリスクがあります。

 

類似商標の検索漏れ

商標登録申請において最も大きいなリスクは類似商標が存在していることです。

発音が近かったり、漢字、カタカナ、ローマ字が違うが発音が近うと、既存商標に類似することで商標登録申請が却下される可能性があります。

弁理士は商標検索に経験があるため、類似商標の検索漏れのリスクが低いです。

 

書類作成の不備

日本の商標登録手続きは現在電子化されていますが、電子化システムは基本的に頻繁的に商標登録を行う人向けになっています。

電子システムアカウントの申請が非常に手間がかかり、費用もかかるようです。

そのため、商標一つしか登録しない人は基本的に電子化システムを諦め、紙ベースで行きます。

 

紙ベースで申請すると書類形式は間違いやすいです。

日本の商標申請に書類の形式が非常に厳しく決められています。少しでも間違うと間違いを訂正する「補正手続き」をし、手続補正書を作成、プリント、捺印、郵送しないといけません。

そこでもし補正手続きの書類も不備があったら、さらに補正手続きの書類を訂正する補正手続きが必要になります。

弁理士を使うと、この書類不備のリスクを大幅に低減できます。

 

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