この記事は前に書いた下記の記事の続きとなります。
前述記事に書かれてある通り、フィンランド在住の筆者は日本に行く前にすでに海外でもできる下記の手続きを進めておいた。
- 法人設立用の住所の確保(バーチャルオフィス)
- 定款の作成と電子認証作業(電子認証は代行サービスを利用)
- 事前に公証役場に訪問日(認証)を電話で予約
- 署名証明書(サイン証明書)の取得
- 資本金の用意
- 会社印鑑3点セットをアマゾンから調達し、現物を日本の友人宅へ送付。
- 会社登記に必要な書類の準備(会社設立freeeからすべて無料で入手できる)
定款の電子認証を代行業者がやってくれるが、誰かが直接公証役場に行って受け取らないといけないので、ここから自分が日本に行って自分でやることにした。
そのため、日本に到着した翌日に「公証役場で定款受け取り」「資本金振込」「法務局で会社登記」を一日以内に完成するスケジュールを組んだ。
このプロセスの一番の懸念点は「署名証明書」が無事使えるかどうかだ。
法務局のウェブページを確認すると、出身国の大使館が発行する署名証明書であれば問題なく使える。
(日本国籍を有しているなら日本大使館にサイン証明書を発行してもらうことができる)
しかし、フィンランド在住台湾人の筆者はフィンランドにある台湾大使館と東京にある台湾大使館両方に確認したところ、どちらも署名証明書という書類を発行していない。
となると、手に入るものは「フィンランドの官庁が発行する署名証明書」しかない。
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筆者はヘルシンキにある戸籍事務所(人口登録事務所)Maistraattiで署名証明書を取得した。
書式は自分で用意し、プリントして持って行って窓口で見てもらいながらサインを自署することで証明してもらった。
1通9ユーロかかり、3通を用意した。
このフィンランドが発行した筆者の署名証明書が使えるかどうかを確認する第一歩は「定款の電子認証」に使えるかどうかだ。
筆者はこの署名証明書の写真を定款電子認証代行業者に送り、問題がなかったのでこれで第一歩クリア。
あとは本番である法務局で株式会社登記にこのフィンランドが発行した署名証明書が使えるかどうかだ。
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